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特定技能を雇用できる業種

特定技能労働者は、就労する職に関して一定程度の知識、技能を既に有しています。該当する職種の技能検定と日本語能力試験N4以上等の所定の語学試験に合格しています。

以下は、14業種が受入業種です。

01.介護業
02.ビル清掃管理業
03.機械部品・工具器具製造業
04.産業機械工業
05.電気・電子・情報関連産業
06.建設業
07.造船・舶用機械工業
08.自動車修理・整備業
09.航空業界
10.宿泊業
11.農業
12.漁業、水産養殖業
13.食品・飲料製造業
14.外食産業