2019年(平成31年)4月より、深刻化する人手不足への対応として新たな在留資格が創設されました。このうち「特定技能1号」は14の特定産業分野において各分野の一定基準を満たした外国人労働者が最長で5年間就労出来るというものです。私たちはこの「特定技能1号」資格者と国内事業者様への適切なマッチングを行い、かつ就労継続への支援も行います。
特定技能1号の概要
在留期間
1年、6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
技術水準
試験等で確認。’技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
家族の帯同
基本的に認めない。在留期間(就労期間)は、受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象となる
詳細資料はこちら 出入国管理庁資料へ