職業紹介事業
特定技能1号として日本で働いてみませんか?あなたのスキルを生かすことで、日本での生活がより良いものに、より安定したものになります。
就職活動スタートから仕事開始までの流れを紹介します。日本で就職する場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?
特定技能1号資格者の就労に関しては、日本語および生活面でのサポートが必要なことから、受入機関もしくは登録支援機関による支援計画の実施が求められています。当社はこの登録支援機関として登録されていますので、必要なサポートを提供します。
技能実習生から特定技能1号への移行に関して 在留資格の変更手続きは採用する企業が行います。その際は、技能実習生制度2級の修了証明書と技能検定3級の合格証明書、または技能実習生として勤務していた会社からの推薦状を提出して下さい。(技能実習生として勤務していた会社の技能検定3号合格証明書または推薦状が提出できない場合は、その旨を入社する会社に伝えてください)。 ). もし技能実習生が、同じ業種(例:食品加工業から食品加工業)内で、特定技能1号として転職を希望する場合は、適切な会社を紹介し、採用面接につなげます。 技能実習生が業種を変更して新たな業種での就職を希望する場合、該当する業種での技能試験結果を提出していただきます。
当社は求職者の皆様の日本における就職活動において、履歴書の書き方から就労開始後のアドバイスまで、一貫してサポートいたします。
当社は、 日本国内およびスリランカ民主社会主義共和国において全職種の職業紹介を行える有料職業紹介事業許可を有しています。スリランカと日本の労働事情に精通したスタッフが求職者の皆様をサポートします。
慣れない国で新しい仕事を始めるのはとても大変なことです。当社は、皆様に4か国語(日本語、英語、中国語、シンハラ語)でのフォローアップを提供します。